電子計算機使用詐欺罪(でんしけいさんきしようさぎざい)とは、財産権の得喪・変更に係る不実の電磁的記録を作る等の手段により、財産上不法の利益を得ることを内容とする犯罪類型。刑法246条の2に規定されている。コンピュータ犯罪への対処を目的とした、昭和62年(1987年)改正において新設された。「コンピュータ詐欺罪」ともよばれる。 6キロバイト (846 語) - 2022年5月19日 (木) 08:10 |
弁護士コメンテーターの意見で最も多いのが、「電子計算機使用詐欺罪」であり、今回の山口県警の逮捕容疑は、この「多数説」を採用したように見えるが、この見解は、重要な問題点を見過ごしているのではないか。
電子計算機使用詐欺罪の逮捕容疑のまま起訴するのは「無理筋」であり、まともな弁護士が担当すれば無罪となる可能性が強い。まさか検察官が、「素人レベルの弁護士見解」に惑わされることはないと思うが、社会的影響も大きい事件だけに、検察の「鼎の軽重」が問われる場面と言える。
本件に、詐欺罪の一形態としての電子計算機使用詐欺罪を適用することの最大の支障となるのは、誤振込による預金債権の有効性に関する平成8年の最高裁の民事判例だ。
振込依頼人が、振込先の口座を誤って名前の似た別の口座に送金してしまったところ、振り込まれた口座の名義人が、誤入金分を口座から出金した場合について、かつての下級審民事判例は、
「誤振込による預金債権は無効であり、口座名義人の債権者が誤振込預金を強制執行によって差し押さえることはできない」
という立場を採っていた。これに従えば、刑事においても、誤振込により無効である預金債権を、誤振込であることを秘して払戻請求する行為は、銀行員に対する詐欺行為にあたると解することが可能であった。
ところが、平成8年4月26日の最高裁判決は、従来の下級審判例を覆し、誤振込による預金債権の成立を肯定して、口座名義人の預金に対する債権者の差押えを認め、強制執行に対する振込依頼人の第三者異議の訴えを退けた。
「誤振込による預金債権が有効」なのであれば、誤振込による預金債権の払戻請求(口座名義人による預金の出金)は、有効な預金債権の正当な権利者による払戻請求ということになるので、銀行に対する詐欺行為とは言えないことになる。
しかし、その後の刑事判例では、上記最高裁民事判決後も、誤入金分の預金の払戻しについてかなり「強引な理屈」で詐欺罪の成立を認めている。
全文はソースでご確認ください。
https://news.yahoo.co.jp/byline/goharanobuo/20220519-00296769
前スレ
【山口】“4630万円誤振込事件”、「電子計算機使用詐欺」のままでは無罪濃厚★3
https://asahi.5ch.net/test/read.cgi/newsplus/1653095696/
>>1
記事内に郷原自身が書いてるようにh15年と同じパターンでしょ
無罪でももう普通の生活はおくれないんてましょ?
>>7
海外に逃げればいいのでは
>>20
下関から韓国行きのフェリー出てるしなw
>>20
ちょw
その旅費とか返還せーよ
>>82
「これはおかしい」と思う人が航空券を寄付するだろ
>>7
無実の罪で名前と顔を晒されたと訴えられたら賠償金取れるよ
>>7
ダーク系ユーチューバーで人気になるかも割とイケメンだし
2chの創始者も民事支払い命令は無視してドヤってる箔がつくよw
分かりやすく、横領でいいんじゃないの
>>9
> 分かりやすく、横領でいいんじゃないの
だよな
>>9
横領は有体物にしか原則成立しない
>>40
帳簿上のお金動かしても横領になってない?
>>50
刑事上はならない
>>40
有体ってどういう事? 自転車や車とか、物体じゃないってこと?
会社のカネ使い込んだ人って業務上横領になるよね?
電子計算機なんちゃらとか、高卒警官は意味も理解できずに脊髄逮捕した感じだね
>>14
バカか。 国からの給付金 だよ。
国が絡んでるから 山口県警察本部 警察庁 裁判所がある程度相談しているはずだ。
>>53
給付金は適正に配られたから何も関係ないぞ
よく分からない振込依頼を起票して正しく処理して正しく振り込まれただけ
このままですむかよバカたれ
何だろな?
なぜか入庁4就労日目の新人が不必要な振り込み依頼書を作成する
↓
なぜか出納室長が照査した報道がない
↓
なぜか花田町長は決裁印を押してる
↓
なぜか別の職員が銀行印をもって銀行に振り込みにいった
↓
なぜか銀行員は振り込み完了後に役場に連絡した
(出典 imgur.com)
不当逮捕?
もし無罪になったらニシジマ君に頼もう
無罪だから返金しませんっていいだすのかな?
この件は警察、無茶苦茶強引だったもの。普通は民間が誤振込しちゃって揉めても警察はこんなに動いてくれない。
>>45
民間じゃ無いから
>>56
だからだよ。故に無茶苦茶。
他人のお金を使い込んでおいて、無罪な訳がないじゃん!良く考えて見ろよ!
ひきだしておそらく仮想通貨に変換したのだろうな
賭博に使っても使用額は返済迫られるのはさすがに覚悟してるはずだからな
>>62
返済の請求=払わないと生活もできない
ではないからね
そもそもが 電子計算機使用詐欺罪での逮捕状を裁判所が発布しているのだから 容疑事実はある。
あほらし
間違いなく有罪だよ
なんで役場側は1円たりとも自分の責任がないことにしてんのかわからん
>>70
町長は、誤振込は町側のミスと繰り返してるが
この税金が返ってこない場合
この公務員どももなんか罪に問えないのか?
税金紛失罪みたいなのないの?
田口の口座に金を入金する事を
役所や町長が申請書にハンコを押して許可している以上
重過失で判決に影響するだろうな
返済滞ったら、公務員の給料減額でええやん
税金は返ってこないとおかしい
刑務所の中にいる方が安全なんでは
金返さなくていいしタダ飯食えるし
所詮日本の司法だからな
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